平成19年6月2日、道路交通法の一部が改正され、 普通自動車・中型自動車・大型自動車 の3種類に分けられることになりました。
平成19年6月2日以前に普通免許を取得された方は、自動的に 「中型免許8t限定」 となり、今まで通り5t未満の貨物自動車を運転することができます。
更に5時限以上の教習を受けて「限定解除の審査」に合格すると「中型免許」になり、 6.5トン未満の貨物自動車を運転することが出来ます。
免許の区分
車両総重量
最大積載量
乗車定員
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